12月12日に、市民ネットワーク千葉県主催の「共同親権」オンライン連続学習会の第1回目に参加した。講師は嘉田由紀子議員。
本題に入る前に、離婚後の子どもの支援をしている自治体として、明石市の事例が紹介されたが、本当に明石市はすばらしいと思う。
親が離婚した子どもに必要なものとして、面会交流支援から養育費を受け取れていない人へのサポート、またHPを見ると親の離婚や別居を経験したこどもを対象にしたキャンプまであったようだ。
親が離婚した子どもに必要なのは「経済・精神・社会性」の支援
嘉田議員が、【離婚後の子どもに必要な支援は、「経済・精神・社会性」の支援だ】とおっしゃっていたのが印象に残っている。
経済的支援としての養育費だけでなく、2人の親からの愛情を受け続けること、両親が離婚したことで社会的リソースを失わないように配慮することが必要なのではないだろうか。
養育費の義務化の話も出てきている。確かに養育費はとても大事だ。しかし、養育費の支払いだけを義務化してよいものだろうか。
海外では、養育費を支払わないと免許証を取り上げられたり、税金のように逃げられない仕組みがあると聞いた。しかし、それは共同親権の中でおこなわれているという大きな違いがある。
一方、日本はどうだろうか。単独親権だから、未成年の子どもがいても、共同養育計画や養育費の取り決めなしに簡単に離婚できてしまう。
親権を失い養育費を支払う側からすると、「もう子育てに参加しないでいいです。でも養育費は払ってください」と言われているようなものではないか、というご指摘もあった。養育費は払っているのに、子どもと会えない、ひどいケースでは行方もわからなくなるということも珍しくない。
そのような中で、親ではないと言われているような悲しみがある中で、頑張って働いて養育費を払い続ける精神力は保てるものだろうか。
親が離婚した子どもに必要なものとして、養育費の義務化をするのであれば、離婚後の共同親権(共同養育)とセットにすることが、子どもにとって望ましいかたちではないかと思う。
離婚と子育ては別
日本では毎年60万組が結婚し、子どもは86万人しか産まれていない。そのうち21万人の子どもが両親の離婚を経験している。
親の立場からしても、どちらも親なのに、どちらか1人しか親権を得られないなんて酷な話だとつくづく思う。裁判官も離婚の増加に伴い、処理をする件数が増えているそうだ。そのような中で、本当に熟考した判断がされているのかも疑問である。
夫婦は契約だけれど、子どもにとっては親は親なのだ。
先進国を中心とした諸外国も単独親権制度であったが、1979年の映画「クレイマー、クレイマー」のように、離婚後の親子の悲劇を見て、「離婚と子育ては別」だと共同親権に移行してきたそうだ。
日本も、やっとそういうフェーズにきているのだと思う。
こちらは、ユニークフェイス研究所石井さんの受講記事。