親子の養育と「人格的利益」
少し前ですが、古賀 礼子 弁護士の新母ラジオ聴かせていただきました。
新母ラジオ♪【単独親権は違憲】国家賠償請求訴訟の判決文25pを語ってみた!
テーマは、作花弁護士の単独親権違憲訴訟で親子の養育を「人格的利益」と判じたことについての解説。
「人格的利益」をざっくり言うと、親が子育てから得られる利益になるのでしょうか。利益というと経済的なメリットを想定しがちですが、人格的利益とは、経済的利益とは違う大切な価値のことを指しているそうです。
子どもにとって利益のある子育ては、当然親のにとっても利益にもなるわけなんですね
一方単独親権制度は、離婚したらその利益を奪う制度になっているのが問題だと思います。月2時間の面会交流では、婚姻中に得られた利益を維持するのは難しいでしょう。もちろんチルドレンファーストで考えなくてはならないと思うし、子どもの権利として必要なことだと思いますが、では、別居親には養育費を払うなどの「親責任」しか残らないのでしょうか。
別居親にも、離婚後も子育てをすることで得られる人格的利益を求める権利はあるはずではないでしょうか。これを言うと"チルドレンファーストでない"と、これまでは言われやすかったと思いますが、今回の訴訟ではこの親子の養育を「人格的利益」だと判じたことで理解されやすくなったと認識してます。
「これは、大きな進歩では?」というのが今回伝えたかったことなんだと思いました。