傍楽 - Kaori's Blog

「働く」とは「傍(近くにいる人)」が「楽(らく)」になること。日々の仕事を通じて社会に貢献する、社会事業家・活動家から感じたことを綴っていきます。

時代は「単独親権」から「共同親権」へ~子どもの権利条約9条は「親と引き離されない権利」

最近気になっていることの一つに「単独親権」と「共同親権」の問題がある。

この動画では、2019年11月21日の欧州議会にて、イニャツィオ コッラオ氏が日本の単独親権について言及している。日本では当たり前の「単独親権」が、「子どもの権利を侵害している」と捉えられていることがわかる。

「毎年、15万人もの子どもが一方の親に連れ去られ、もう一方との親との接触を妨害されています。多くのヨーロッパ国民もこの驚くべき状況に巻き込まれています。特に、我々は以下の点を考慮しなければなりません。」

「日本では共同親権制度はなく、一方の親による子どもの誘拐は犯罪とみなされません。子どもを誘拐した後、裁判所の判決を尊重しない親に対し制裁が科せられることもありません。」

「これは、日本も1994年に批准している児童の権利条約を侮辱するものであり、子どもとの関係を継続的に維持する親の権利も侵害しています。」

「このような犯罪行為に直面し、特にヨーロッパ国籍を有している者がその犯罪被害者である場合、我々は沈黙していることはできません。」


イニャツィオ コッラオ Movimento 5 Stelle 政党: 親子関係の継続権利を守ることについて

国際結婚が増えれば、共同親権制度のある海外からの非難が増えてくることは推測できる。実際、オーストラリア、フランスほかヨーロッパ諸国からも、日本の「(片親による)子どもの連れ去り」は誘拐に値すると非難が起きているそうだ。 

日本が批准している子ども(児童)の権利条約の9条にも「親と引き離されない権利」が明記されている。

第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する

 

www.mofa.go.jp

ここでも書かれているが、DVなどが起きている場合は当然例外となる。ここを懸念して、共同親権反対の声も上がっているようだ。

www.nikkei.com

日本社会も男性が積極的に育児に参加する時代に変わってきており、共同親権の議論が前向きにされることが必要だと感じる。しかしながら、「単独親権」を必死に守ろうとする組織があり、その裏にあるものがまた深い闇で、この問題を複雑化させているようだ。

この問題に関心のある方は、ぜひ5月29日(金)のイベントへ。
この日に共同親権を学び会うための「共同親権研究会」(仮称)を立ち上げるそうです。

ishiimasa.hateblo.jp

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